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お知らせ

税額控除対象法人としての認定を受けました。


公益財団法人大吉財団は、令和6年7月18日より5年間、兵庫県より寄付金の税額控除対象法人として認定されましたのでお知らせいたします。

これにより、みなさまからの当財団へのご寄付は特定公益増進法人に対する寄付金として税法上の優遇措置の対象(所得税、法人税、相続税、および一部地域の住民税の控除対象)となり、確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。

※ 税制上の優遇措置については、こちらの PDF をご確認ください。
※ 税額控除証明書については、こちらの PDF をご確認ください。

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